2004-03-18 第159回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
○松木委員 きのうの植防法のとき、私、同じことを言ったんですけれども、私は選挙区を転勤命令で北海道二区から十二区に三百キロ以上も直線で移った人間なんですけれども、都市部で選挙をやっているときというのは、酪農地帯なんというのはさっぱりわからなかった。
○松木委員 きのうの植防法のとき、私、同じことを言ったんですけれども、私は選挙区を転勤命令で北海道二区から十二区に三百キロ以上も直線で移った人間なんですけれども、都市部で選挙をやっているときというのは、酪農地帯なんというのはさっぱりわからなかった。
実は、私はちょっとミーハー的な感覚で、きのう、植防法の質問をするというので、結構自分はどこに行っても太っ腹にいられるぞなんて思っていたら、意外とちょっとびびりまして朝六時前ぐらいから起きてしまいまして、そうしたら、テレビで、何か某先生の記事があってそれを差しとめなきゃいけないという珍しい報道がされていたんですね。それで、早速やじ馬的根性でその本を買いに行ったんです。
○松木委員 この植防法で、全国で五百九十一名の方が影響を受けると聞いておりますけれども、これは間違いございませんですか。
○松木委員 植防法そのものの改正というのの影響というのはひょっとしたら小さいのかもしれないんですね、全国で五・七億円ということですので。しかし、減らしやすいところから減らすというやり方にやはり問題がちょっとあるんじゃないかなというふうに私は思っております。国庫補助負担金の目標一兆円削減というものがあって、そのつじつま合わせというのが植防法の正体ではないかというふうに私は思っております。
それで、電算化ということが、スピードアップするためにこの植防法の中で本格的に取り入れられることになっておりますね。この電算化のメリット。特に、これは電算化を進める計画というものがあるのだろうと思うのだが、いつごろまでにやってしまうのか。予算の関係もあるが、金も少し要ると思うのだが、そういったようなものについての電算化推進の計画、この大要をちょっとお知らせいただきたい。
○田中(恒)委員 だから、それはこの植防法の関係があると見て対象になるということでしょう。人体に影響するから大変だということで殺虫剤でもまいたら、その殺虫剤でまた周辺の生物が大変な影響を受けるわけですよ、周辺の環境に対して 大きな変化を与えるわけですから。 それからあと、この問題で、厚生省が中心になって専門家会議を何遍かやっていますね。結論は出たのですか。
○田中(恒)委員 これは事務当局に聞いた方がいいと思いますが、これまでの植防法と今度の改正案はどういう点が変わったのか。それから、新しい条項があるのですね。特に具体的な内容について、要点でいいですからちょっとお知らせください。
○刈田貞子君 リンゴの輸入については、ニュージーランドから始まって、あのぐらいいろんな反対があったんだけれども、農水省では植防法上こういうものをこれだけ完備したんだよということで解禁したわけですよね。だから、今TBZの話からいえば、これは食品衛生法上の問題になるわけですけれども、農水省の方の植防法上の問題は大丈夫なのかねという、そちらの方にまでやはりこの疑いは及んでくるわけです。
そこで、私は何か政府の今回の公聴会の進め方、それは最初に輸入ありきというのを前提として、植防法で規定されている、公聴会を開かなきゃならないという規定があるから、単なるセレモニーとしてやったのではないかという、そういう疑念を持たざるを得ないわけであります。
○高橋(政)政府委員 ニュージーランドのほかにアメリカなどがあるのではないかということでございますが、この点につきましては、御存じのように、植防法で輸入が禁止されております生果実等につきましては、相手国において対象病害虫の完全殺菌殺虫技術が開発されまして、我が国への侵入が完全に防止されるという場合にのみ輸入を解禁するということにしておるわけでございます。
ただ、ちょっと今お話のございました植防法に基づきます緊急防除の問題でございますけれども、この緊急防除というのはほかに蔓延いたしまして重大な被害を与えますおそれのある病害虫につきまして、その害虫を根絶するということを目標にいたしました移動規制でございますとか、あるいは寄生植物、今の例でいきますとイトバショウ自体を除去してしまうとか、そういったことが主体の措置でもございます。
○玉城委員 局長さん、今の植防法十七条の緊急防除の問題にしましても、あなた方はその実態も何もわからないで、そこで今結論めいた話をされること自体おかしいのですよ。どういう被害の実態なのか、例えばこの害虫のバナナセセリという実態も、あなた方わからないんじゃないですか。そういうデータもないという話でしょう。
したがいまして、大変恐縮なんですが、農林水産省、植防法の関係のことだけについて伺いますが、先般ここの調査会で、市川の税関に勉強に行きました。ところが、そこは私の大変興味がありますところの生ものがないんでございまして、生ものは成田にあるわけですね。あそこで一日に入ってくる量の植防法の調査をやるでしょう。
だから、局長が言われたように植防法の規定があるからということで抑えることはできなかったということを逆に示していると思うんです。そうですね。
ただ、植防法上問題がないということになれば、これはオーケーなんですよ。そうですね。
○寺前委員 日本の実情の上に立って検討されるのは結構ですが、現に植防法上EDB薫蒸を義務づけている内容もあろうかと思うのです。そうすると、相手国では発がん性のあれがある、やめようじゃないか、やめるという措置がとられている。ところが、日本の側で義務づけておるということになってくると、これは矛盾が生まれてくることになります。
四つ目は、きょう日本農業新聞に出ておりますが、植防法の規制緩和の問題。この四つを質問したいと思いますので、簡潔に御答弁をいただくようにお願いをいたしたいと思います。 その前に、建設省。
きょうの農業新聞に出ておりましたから、皆さんみんな御存じだと思いますが、植防法の規制を緩和して貿易摩擦のあれにこたえよう、こういうような動きがあるようで、輸入の基準や認証制度の見直し作業が進んでおる、こういうように言われているわけです。この新聞に出ているように、三月末をめどに連絡調整本部を置いてやっていこう、こういうお考えのようですが、端的に言ってこの作業はどういうように進んでいるか。
こういう三年間もカリフォルニア州に現存しておる、こういう実態が把握をせられた場合に、植防法のたてまえからこれはどういうふうに取り扱っていくのかという問題が一つ。 それから万一これが日本に入った場合、対応策ができておるのか。特に、いま関係地区の農民の諸君の間からわれわれが言われるのは、このミバエによって被害が起きた場合に、その被害は一体だれが責任をとってくれるのかという問題であります。
何でアメリカだけカリフォルニアで起きたのを——本来であればアメリカ全体にこれは関係するんですよ、この植防法のたてまえから言えば。植防法というのは、このチチュウカイミバエについては、もし発生したらそこからそれが完全になくなるまでストップするというのが本旨なんです。それをきわめてあいまいな取り扱いをせられて処理をせられておる。私はアメリカでなかったらやらないと思うのですよ。
○田中(恒)委員 沖繩の問題をいつも出されますけれども、沖繩は島でありますから、アメリカがこの植防法でハワイを生息地と指定しておりますね。これはアメリカの一州でありますけれども、アメリカ全土は外している。これと同じ理屈ですよ。しかも沖繩のミカンコミバエは台湾からずっと入ってきて大分北上しましたけれども、いま逆に押し返しておる。こういう状況がはっきりしておるわけですね。
それから、植防法というものがあって、植防法の第七条には「何人も、左に掲げる物を輸入してはならない。」こういうことになっておるでしょう。その中の第一の害虫はチチュウカイミバエであるということで、第七条の第一項に基づいて付表でチチュウカイミバエが載せられて、そしてあれは何国ありますか、恐らく三十六地域ぐらいが指定されている、国単位がほとんどでありますけれども。
むしろ植防法によりまして禁止の対象地域にすべきじゃないかと私は思っております。ただ、これは時間の関係で午後に回したいと思いますけれども、いまの実態をどう把握して、これでいいのかどうか。この点は大臣、会談の中でさらに正確に問いただして、そして粗漏のないように、ぜひひとつ措置をとっていただきたい、こう思いますが、いかがでしょう。
○下田京子君 今後とも具体的な検討は必要だろうというふうなお話だったので、それか実を結ぶようにという点で、特に植防法の第五章の中で、第二十二条と二十五条の絡みで「薬剤及び防除用器具に関する補助」ということで、その器具等に対する購入の費用の二分の一以内の補助金を交付することができるということがうたってあります。
○中野政府委員 事故の経過はいま農蚕園芸局長から申されたとおりでございますから、それは申し上げませんが、いま先生おっしゃいました輸入商社を直ちに取り消せというお話でございますが、現在大阪海上保安監部のほうで植防法違反の疑いで調べております。
植防法のもう一つの問題は、木を切るということ。いま非常に困っておるのは、資力がないので防除をやれない人、または出かせぎに行って木が残っておる人、この人たちの木を切ってしまえば、そこの根源が断たれるわけです。切れないでいるわけです。一部三百ヘクタール切っておりますが、あと切らないでおる。
○津川委員 そこで大臣、植防法の改正が必要だと私は思うのです。どっと出た。それを徹底的に駆除するために、緊急防除にこういう状態が適用になれば木は切れたのだ。二十二条を適用するから木が切れない。だからどうしても植防法は改正する必要がある。 もう一つの問題は、二十九条で県がやる。その場合今度条例をつくる。そのときに自治省が負担をしなければならぬ。
○政府委員(中野和仁君) 防除の問題でございますが、御指摘のように植防法の三十三条では発生予察ということばをあげております。経過的には発生予察という面が中心でありましたけれども、先ほどからるる御議論ありましたように、いろいろ問題が起こっております。
それから次に最後に防除の組織の問題についてお尋ねいたしますが、先ほど法案の修正がなされまして、防除組織についての修正があったわけでありますが、現在の防除員は植防法第三十三条かと思いましたが規定されているわけです。
特にこの前から病害虫防除員一万八百人を使ってやるという答弁があっておりましたけれども、この植防法の三十三条を見ても「都道府県は、防除のため必要があると認めるときは、発生予察事業その他防除に関する事務に従事させるため、条例で定める区域ごとに、非常勤の病害虫防除員を置く。」ということになっておるわけです。
○倉石国務大臣 植防法につきましてはいまお話しのように、私どもこの公害の問題が出ます前に、植防関係の人員のことにつきましては、輸入品を取り扱ったりしておる方面から、だんだんと輸入品が多くなり、人員が不足しておるという訴えを、もうしばらく聞いておるわけであります。
あるいは全部一緒にした法律ということも御意見があろうかと思いますけれども、なかなか植防法にいたしますと、輸出入等の問題も含んでおりますので、この際、すぐにはどう考えていいかということになりますと、かなり問題があるかと思います。